こんにちは。横浜市神奈川区「横浜駅」きた西口より徒歩5分にある歯医者「横浜駅きた西口歯科」です。

根管治療とは、虫歯が進行して歯髄(しずい)まで達した場合などに行われる歯の内部の治療で、費用が高額に感じられる方も多いでしょう。実際に受けた治療の費用が、医療費控除の対象となるかどうか気になる方もいるのではないでしょうか。
本記事では、根管治療にかかる費用の目安や、医療費控除の対象かどうか、控除を受ける方法などについて解説します。
根管治療とは

根管治療とは、むし歯が重症化したときに行う治療です。虫歯が神経にまで達した場合、激しい痛みが生じたり、炎症が顎の骨にまで波及したりする恐れがあります。痛みが強く、夜眠れないほどになることも珍しくありません。
この状態を改善するために、根管治療では、歯の根の中にある神経や血管を除去し、洗浄と消毒を繰り返してから薬を詰めて蓋をします。根管治療は難易度が高い治療といわれており、複数回通院しながら進めます。
神経を抜いた歯は健康な歯に比べて脆くなるとされていますが、土台を作ってから被せ物をすることで、機能性と耐久性を維持します。
治療にかかる費用
根管治療は、保険診療と自由診療から選べることが多いです。保険適用の治療と自費診療の治療では、費用が大きく異なります。
保険診療の場合、5,000円から1万5,000円程度で受けられることが多いです。治療にかかる費用の一部が健康保険でカバーされるため、患者さまの負担を抑えられますが、使用できる材料や設備には一定の制限があります。このため、治療の成功率は自由診療よりも低いとされています。
自費診療の場合は、5万円から20万円程度が相場です。保険診療と異なり、全額自己負担である点から、費用が高額になりやすいです。
ただし、使用できる材料や設備に制限がなく、治療の精度を高められるという特徴があります。例えば、ラバーダムによってしっかり防湿した状態で治療できたり、歯髄を除去する際の器具を高品質なものにできたりします。
医療費控除とは

医療費控除とは、1年間(1月1日から12月31日の間)に支払った医療費が10万円を超えた場合に、所得税の一部が還付される精度です。その年の総所得等が200万円未満の方の場合は、総所得金額等の5%の金額を超えた場合、対象になります。治療費だけでなく、通院のために利用した公共交通機関の交通費なども申請することが可能です。
治療費用そのものを安くすることはできませんが、経済的な負担を抑える方法と言えるでしょう。
ただし、すべての歯科治療が医療費控除の対象となるわけではありません。治療の目的が見た目の改善である場合は、医療費控除の対象外です。
根管治療は医療費控除の対象?

根管治療は、虫歯が重症化した際に歯の内部にある神経や血管を除去し、歯を保存するために行われる治療です。根管治療により歯を残すことができた場合でも、高額な治療費がかかった場合は医療費控除の対象となる可能性があります。
美容目的の場合は医療費控除の対象にならないとお伝えしましたが、根管治療は歯の状態を改善するための処置なので、医療費控除の対象となる可能性が高いでしょう。
根管治療において医療費控除の対象になる費用には、初診料やレントゲン検査料、治療のための通院費などが含まれます。治療後の再発防止のために装着する被せ物(クラウン)などにかかる費用も、基本的には控除の対象となります。
ただし、審美目的でセラミックなどの補綴物を選択した場合などは、対象外となる可能性があるため注意しましょう。
医療費控除を受ける方法

根管治療にかかった費用を医療費控除の対象として申請するためには、確定申告の手続きを行う必要があります。ここでは、医療費控除を受けるための方法と流れを確認しましょう。
対象となるかを確認する
まずは、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が10万円を超えているか確認しましょう。総所得額が200万円未満の方は、医療費が総所得額の5%以上であるかを確認してください。
この際、スムーズに確認できるよう、受診時の領収書などは保管しておくと良いでしょう。確定申告の際に提出する必要はありませんが、一定期間保管しておく義務があるため注意してください。
確定申告書と医療費控除の明細書の作成
確定申告書と医療費控除の明細書を作成します。どちらも、国税庁のホームページから無料でダウンロードできます。書き方などに不安がある方は、管轄の税務署に確認すると良いでしょう。
作成した書類を提出する
作成した書類を、管轄の税務署に提出しましょう。確定申告の時期は、2月中旬から3月中旬あたりが一般的です。期間内に提出できるように準備しておきましょう。
書類の提出方法は、税務署の窓口に直接提出する、郵送する、オンラインの3つから選択できます。
医療費控除を受けるときのポイント

医療費控除を確実に受けるためには、申請時の準備や手続きにおいていくつかのポイントを押さえておくことが大切です。ここでは、医療費控除を申請する際に意識しておきたい重要なポイントについて解説します。
家族の医療費も合算できる
医療費控除は、ご自身のみの医療費に限定されていません。同一生計の家族の医療費を合算して申請することもできます。例えば、ご家族が通院中で治療費が高額になっている場合、家族の医療費と合わせた合計額が控除の対象とされます。
交通費も対象になる
通院の際に利用した公共交通機関の費用も、医療費控除の対象になります。そのため、通院履歴などもしっかり記録しておくようにしましょう。
ただし、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は、医療費控除の対象になりません。
領収書は必ず保管しておく
医療費控除を申請する際にもっとも重要なのが、支払いの証明書である領収書です。歯科治療にかかった費用を記憶しておくのは困難なので、確定申告の際に活用するために保管しておきましょう。
上述したとおり、確定申告の際に領収書の提出を求められることは原則ありません。
しかし、医療費控除に申告する場合は対象の領収書を自宅で5年間保管する必要があります。また、何らかの理由で提出を求められることもあるでしょう。
そのため、根管治療にかかった費用の領収書は保管しておくようにしてください。
確定申告の期限に注意する
医療費控除は、1年間に支払った医療費が対象となるため、1月1日から12月31日までの合計金額が申告内容になります。また、医療費控除は確定申告で申請しなければなりません。確定申告は原則、翌年の2月16日から3月15日までの間に行う必要があります。
期限を過ぎると受けられなくなるため、忘れずに手続きを行いましょう。実際の日程は年によって変わることもあるので、必ず期限も確認しておいてください。
まとめ

根管治療は、重度の虫歯や歯の内部に感染による痛みや炎症を抑えながら、歯を残すことを目的とした重要な治療です。保険診療と自由診療から選べることが多く、自由診療では治療の成功率を高められるでしょう。
ただし、自由診療では治療費の負担が大きくなります。この場合でも、医療費控除を利用すれば経済的な負担を軽減することができます。生計を共にするご家族の医療費や、通院の際の公共交通機関の利用料なども対象となるので、根管治療を受けた方は医療費控除の対象になるかどうか確認してみると良いでしょう。
根管治療を検討されている方は、横浜市神奈川区「横浜駅」きた西口より徒歩5分にある歯医者「横浜駅きた西口歯科」にお気軽にご相談ください。
当院では、予防歯科や虫歯・歯周病治療、根管治療やインプラント治療などさまざまな診療を行っています。ホームページはこちら、Web予約もお受けしております。公式Instagramも更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。
















